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自己破産の後の生活

自己破産すると全てがおしまい、もう元のような生活はできなくなる、そんなふうに思われている方も多いようです。

もちろん自己破産をすることによって受けるデメリットもいくつかあります。

しかし、自己破産の目的は生活を立て直すことにあるのです。

そのために債務を免責し、きちんとした生活が送れるようにする仕組みが自己破産の仕組みです。

したがって、過度に自分の人生を悲観する必要は全くないのです。

自己破産をしても、そのことが他人に知られることはほとんどありません。

官報に広報はされますが、そもそも官報に常に目を通している人は一般にはほとんどいません。

住まいについても、持ち家の場合には確かに手放さなければなりませんが、それでも手放すのは任意売却や競売による買い手がついてからです。

新しい家を探し引っ越しを行う時間も通常の場合、十分にあります。

賃貸住宅に住んでいる場合には、家賃滞納などの状況にもよりますが、一般には問題なく住み続けることもできます。

持っている財産についても全てを手放さなければならないわけではありません。

例えば、現金なら99万円まで所持することができますし、預貯金も20万円以下までなら今までどおり所持することができます。

車についてもローンが残っていなくて、かつ資産価値が20万円以下ならこれまでどおり所有できます。

さらに生活に不可欠な家財道具や家具もそのまま所有することができます。

自己破産すると一生ローンが組めないと心配する方もいらっしゃいますが、実際には一定期間ローンが組めなくても、通常、自己破産の後、7~10年経過すれば、ローンを組むことも可能になります。

但し、ローンについては事業者によって、様々な審査基準があり、場合によってはローンが組めないこともあるでしょう。

しかし例えば借金ができなければ、決して多重債務に陥ることはありません。

そのことを積極的に評価する生活をするのもよいでしょう。

また自己破産したからといって、仕事を失うわけではありません。

自己破産が会社に伝わることが少ないでしょうし、仮に会社に伝わっても自己破産を理由に解雇することは法律に違反します。

ただし、警備員、宅地建物取引主任者、生命保険の外交員、通関士、旅行業務取扱主任者については、自己破産の手続き中には制限を受けることになります。

それでも免責決定が下りれば制限は撤廃されます。