自己破産の手続きでは、免責が確定すると、原則としてすべての債務が免除されます。
しかし、なかには例外的に免除されない債務があります。
これを非免責債権といいます。
その代表的なものが税金と社会保険料です。
税金には様々なものがありますが、住民税や自動車税などが例として挙げられます。
社会保険料では国民健康保険、国民年金保険料が挙げられます。
自己破産の道を選んでも、税金や健康保険の保険料などは、免責の対象となりません。
自己破産の後にも支払いの義務があります。
納税は、国民の基本的義務であることが憲法によって規定されています。
そのため破産法という法律でも納税は免責の対象外とされているのです。
健康保険も、国民のそれぞれが資金を出し合うことによって支えられています。
その趣旨を汲んで自己破産をしても支払いは免除されません。
例え、免責が認められても納税と健康保険の保険料の支払い義務は消えないということは覚えておきましょう。
もしも支払いが厳しい場合には、役所の窓口で事情を話してみましょう。
時には、分割支払いに応じてもらえることがあります。
自己破産の手続き中には、納税や社会保険料などには気が回らないものです。
そもそもそれを払わなければならないことを知っている人さえ少ないかもしれません。
弁護士や税理士に自己破産の手続きを任せることによって、後から請求が来て驚くこともなくなるでしょう。
その他の非免責債権としては、「悪意による不法行為に基づく損害賠償」や「故意や重い過失により加えた、人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求」なども挙げられますが、一般の人には関係ないことが多いでしょう。
注意しなければならないのが、「夫婦間の協力・扶助の義務、婚姻費用分担の義務、子の監護に関する義務、扶養の義務、またこれらの義務に類する義務であって契約に基づくもの」が非免責債権であることです。
離婚した子どもに対する養育費また、日常にかかる生活費などについては、免責が確定した後も支払いの義務がある、という事になります。
その他にも、いくつかの非免責債権があります。
こうしたことも弁護士に手続きを頼めば戸惑うことはないでしょう。