多重債務に陥った人が法律事務所に弁護士を訪ねると、あなたの現在陥っている状況について十分な分析をしてくれるでしょう。
このとき、自分の借金について、包み隠さず弁護士に相談することが大切です。
家族などに連れられて法律事務所を訪ねた場合などに、家族の手前、借金をしている事業者を実際より少なく申告したり、貸金事業者に対して必要のない義理立てをしたりして、弁護士にまで借金を隠してしまう人がいます。
これでは、弁護士は適正な解決法を見出すことができませんし、債務を整理することもできません。
依頼者と弁護士の間には、何よりも信頼関係が大切です。絶対に隠し事はしないようにする、まずこのことをしっかりと自覚してください。
多重債務に陥ると、自己破産という言葉がすぐに浮かぶかもしれませんが、実際には、自己破産は、債務整理(任意整理)や個人版の民事再生の方法がとれない場合の最終的な手段と考えるべきでしょう。
弁護士に相談すれば適切なアドバイスがあるはずです。
債務整理(任意整理)とは、弁護士や司法書士が債権者と交渉を行うことによって、債務の額を減額してもらう方法です。
債務者は弁護士や司法書士に依頼した後には、貸金事業者に会うことはありません。
個人では相手にもしてくれなかった債権者でも弁護士が代理人になれば交渉に応じるでしょう。
自己破産によって、一銭も戻ってこない事態になれば元も子もないからです。
債務整理(任意整理)を行えば、財産を失わずに返済することも可能になります。
債務の返済額が減額されれば返済が可能という人には、自己破産せずに債務をなくせる可能性がある方法です。
民事再生という言葉は多くの人が聞いたことがあるのではないでしょうか。
民事再生とは企業が超過債務に陥ったり、資金繰りに行き詰ったときに企業再生のためにとられる方法のひとつですが、その個人版が個人再生です。
個人版の民事再生と言われる場合もあります。
個人再生では、裁判所を通じて債務の額を減額し、減額された分を分割で支払っていきます。
個人再生の方法をとると、債務の額が減額できる上に、住宅ローンがある方なら、そのローンを継続して支払うことで住宅を残すことができます。